鉛・PCB等有害物質対策 鋼構造物資機材カタログ vol.6
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6基発第0207006号((平成17年基発第0207006号平成17年2月7日2月7日))防じんマスクの選択、使用等について防じんマスクの選択、使用等について基発第0207007号((平成17年2月7日基発第0207007号平成17年2月7日))防毒マスクの選択、使用等について防毒マスクの選択、使用等について者等が留意する事項には、次のことが書かれています。には、次のことが書かれています。マスクの販売に際し、事業者等に対し、防じ防じんん((防毒防毒))ママスクのスクの選択、使用等に関する情報の提供1 防じん((防毒防毒))マスクの販売に際し、事業者等に対し、1 防じん  具体的な  具体的な指導をする2 2 防じん防じん((防毒防毒))マスクの選択、使用等について、 指導する指導をすること。こと。マスクの選択、使用等について、不適切な状態を把握した場合には、これを是正する指導すること。こと。この基発に書かれている「製造者等」には、この基発に書かれている「製造者等」には、販売会社も含まれています。 具を紹介する必要があります。具を紹介する必要があります。1.鉛中毒予防規則1.鉛中毒予防規則2.特定化学物質障害予防規則2.特定化学物質障害予防規則3.ポリ塩化ビ3.ポリ塩化ビフェフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 ニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 ((平成13年6月22日法律第65号平成13年6月22日法律第65号))4.PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策について ((平成17年2月10日基発第0210005号平成17年2月10日基発第0210005号))4.PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策について  別添「 別添「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱」に講ずべき事項が策定されています。」に講ずべき事項が策定されています。5.改正 廃棄物処理施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策 ((平成26年1月10日基発第0110第1号平成26年1月10日基発第0110第1号))5.改正 廃棄物処理施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策 6.鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について6.鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について7.改正 石綿障害予防規則 (平成26年6月1日基発第0423第6号)8.労働安全衛生規則第576条「有害原因の除去」本カタログは下記規則・通達に基づいて作成しております。本カタログは下記規則・通達に基づいて作成しております。15 化学物質による健康障害防止対策  (1)  厚生労働省は、塗料等の掻き落とし作業について、鉛等有害物の有無等により工事に要する安全衛生経費・工期は大きく変わることから、発注者に対し、有害物の有無等に応じた必要な安全衛生経費の積算等、必要な対応行うよう求める。なお、鉛、六価クロム、PCB等の有害物は上塗りから下塗りまでの塗膜に含有しうることも留意し、有害物の含有状況や作業内容に応じて適切なばく露防止対策を講じるよう周知・指導を行う。また、研磨材の吹き付け(ブラスト)や研磨材による手持ち式動力工具(ディスクサンダー)による鋼構造物の研磨等においては、塗膜中の有害物の有無にかかわらず、粉じん障害防止規則に基づき呼吸用保護具(送気マスク等)の使用等について指導等を行う。基安安発0328第11号/基安労発0328第3号/基安化発0328第3号平成31年3月28日厚生労働省労働基準局安全衛生部  (2)  厚生労働省は、建設業においても、塗装など多くの化学物質用いていることから、化学物質に係わるリスクアセスメント等を実施するよう周知・指導する。のの第2製造第2製造者等が留意する事項不適切な状態を把握した場合には、これを是正するように、事業者等に対し、ように、事業者等に対し、販売会社も含まれています。 不適切な使用が把握できている場合は、適切な保護不適切な使用が把握できている場合は、適切な保護選択、使用等に関する情報の提供及びその 及びその ((平成26年5月30日基発第0530第2号平成26年5月30日基発第0530第2号))ユーザー様・販売店様へのお願いユーザー様・販売店様へのお願い平成31年度における建設業の安全衛生対策の推進についてTOK本誌の無断複製・転載は固く禁じます。

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